<従業員等のマイナンバー収集について よくある質問ガイド 第1回目>
従業員のマイナンバー収集はいつから行えば良いのでしょうか?
2015年10月よりマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。従業員の源泉徴収票、給与支払い報告書、支払調書などにマインナンバーの記載が必要となるのは2016年1月以降ですが、様式の変更や書類作成業務の手順確認や準備なども必要になるため、基本的に通知が始まり次第、従業員からマイナンバーの提出を受ける「マイナンバーの収集」が始まります。
マイナンバーを収集する時に事業者側の注意するべき点は何でしょうか?
事業者のマイナンバーの収集は「本人確認」やその情報の「保管」に厳格な作業を求められます。また法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があるなど、簡単な作業ではありません。パートナーの会計・税務担当者と連携しながら関係各庁のHPからの情報収集や関係団体が行うマイナンバーの説明会などに積極的に参加し、マイナンバーについて知識を高める必要があります。
どんなフォーマット(雛形)で収集するのですか?
*必要な枚数プリントアウトしてください
*フォーマットを見るために必要です
次回以降は「収集の範囲」や「本人確認のしかた」などをガイドします。
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