<従業員等のマイナンバー収集について よくある質問ガイド 第2回目>
従業員のマイナンバー収集について「本人確認」のしかた
本人確認では、「身元確認」と「番号確認」を行います。
個人番号カード(*1事項説明)を持っている場合「身元確認」と「番号確認」が、カード1枚で可能です。個人番号カードを持っていない場合は「運転免許証またはパスポート」と通知カードまたは住民票(マイナンバー付)などで照合してください。
個人番号カードの交付はいつからですか?
平成28年1月以降に交付を受けることが可能になります。個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、受け取ります。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納して下さい。
個人番号カードの交付申請方法を教えて下さい。
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が届きます。郵送による申請またはインターネットから申請(インターネットからの申請では使用できない機種や通信デバイス(端末)もありますので注意して下さい)を行ってください。
本人確認を行う作業で上記方法が難しい場合はどうすれば良いのでしょうか?
上記の方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。
詳細は、内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度 ホームページ 本人確認の措置(本人)(PDF)などを確認してください。
次回は「収集の範囲」などをガイドします。第3回は12月中旬に更新
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