<国税庁からのお知らせ>
◎ 社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月以降、個人番号及び法人番号の通知が開始されます。税務署へ提出いただく申告書・法定調書等にも番号の記載が必要となりますが、贈与税の申告については、平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降の金銭の支払い等に係るものから、申請書・届出所については平成28年1月1日以降に提出するものから、個人番号を記載していただくこととなっています。
 社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内のをご覧ください。
 なお、「社会保障・税番号制度について」のページは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度について」の入口から簡単にアクセスすることことができます。